禁煙外来とは主に精神面での禁煙支援や、ニコチン置換療法(ニコチンガム・ニコチンパッチを使用)、非ニコチン製剤などによる禁煙法を行います。

以前は、禁煙にかかる費用は全て健康保険の対象外(自由診療・保険外診療)であったため患者の全額負担でしたが、2006年4月1日より一定の基準を満たす患者における禁煙治療に関して保険適用が認められ、ニコチン依存症管理料や、ニコチンパッチなどが保険適用されています。

保険適応に際し、診療報酬について話し合う、国の中央社会保険医療協議会の審議では、保険適用に反対する意見も複数の委員から出され、「喫煙は個人の嗜好(しこう)である」、「禁煙は個人の責任で、公的保険の給付にはなじまない」等がだされました。一方、保険適応推進派の「喫煙はニコチン依存や肺がん、心臓病などを引き起こす病気であり、治療の対象であるべき」との推進の声とがあり、議論は最後までかみ合わなかったといいます。

結局、実施医療機関や対象者を限定し、「実施医療機関の敷地内が禁煙であること」「基準以上の喫煙歴(1日の喫煙本数×喫煙年数の数値が200以上)があること」など、一定条件下の保険適用が認められる事となりました。

禁煙外来にて禁煙治療を受ける為には、患者側に各種の条件が必要とされ、これらの条件を全て満たした場合にのみ、禁煙治療を行う事ができます。

・患者自らが禁煙を望むこと
・ニコチン依存症診断用のスクーリングテスト(TDS)を行い5点以上の診断された者
・喫煙年数と1日の喫煙本数を掛けた物が200以上であること
・治療方法に関しての文章を読み、治療に関する承諾書を記述すること

治療は5回まで保険が適用され、初回、2週目、4週目、8週目、12週目の計5回で完了となります。当院ではニコチンを含まない錠剤の禁煙薬(チャンピックス)を利用して禁煙を行うが、12週目以降は保険適用外となります。副作用として吐き気や頭痛が認められるが軽度のことがほとんどで、徐々に慣れる場合が多いです。また他の内服薬剤と併用してもほぼ問題はありません。禁煙がなされたとの判断は患者自身に委ねられるため、早い場合は2週目で完了となる人もいます。費用は3割負担の方で約51000円の3割で約17000円となります。外来は初回で20分程度の時間がかかりますが、2回目以降は5分程度です。

保険適用後に禁煙治療に対して医療費の抑制とする観点から、保険適用取り消しも視野に入れた検証調査が行われました。その調査の中で5回全て受診した場合の1年禁煙継続率は45.7%、途中で治療を辞めた人を含めた全体の1年禁煙率は32.6%でした。これにより厚生労働省は、一定の効果を認める分析をしています。

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